保険内診療についての指針と注意点①

当院も接骨院(整骨院)の保険法に基づいて、一部の症状(急性・亜急性の負傷原因のハッキリとした症状)での健康保険診療自費診療併用を行っております。

健康保険内の施術では、取りきる事のできない症状に対して、施術者が様々な技術を習得した中で、一番、患者様に適した施術法を提案させて頂き、患者さんの1日でも早い回復をはかる為、当院では全ての患者さんに説明後納得してもらった患者様に対して自費診療を併用し施術を行っていきます。

また、患者様の色々な生活状況などがありますので、強制的な自費診療はもちろんせず、患者様の状況に併せた施術方法を模索後提案して、それに伴う予測する効果の大小も説明した上で対応させて頂いています。

次に

長期にわたる慢性症状の治療

自律神経の乱れから来る症状

精神疾患から出る症状

上記におかれましては、医療保険制度取り決めによって、接骨院(整骨院)での健康保険を使用することはできません。

保険診療が適用できない症状は、はり、きゅう、整体、カイロプラクティック、スポーツ整体、骨のアライメント矯正、漢方、コルセット、サポーター、酸素カブセル(ボックス型)その他医療機器を中心とした自費診療により、症状改善までしっかりとサポートさせて頂きます。

(健康保険を使用した場合)

ほとんどの保険者から、患者様の施術後1か月から12ヶ月の間に「施術内容回答書」という書類がご自宅に送られてきています。

これは近年増加する、ケガの箇所や通院日数を水増しするという悪質な不正請求を排除するために、実際の受傷部位と施術を受けた箇所や通院の日数にずれはないかなどを確認するための書類です。

このような書類 が届きましたら、お手数ですがお持ちいただくか、お電話でも構いませんのでご一報頂きますようお願い申し上げます。

(注意)勝手に書かれて郵送され、書類が不具合になりますと保険分が当院に支払われなくなり、患者様へ請求する こととなりますので、ご理解とご協力をお願いします。