労災保険(指定院)
労災とは
☆労働者の①業務中や②通勤途中で発生した労働災害について、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な労働者の保護をするために、必要な保険給付を行うこと。
労災保険適応の災害は、大きく区別すると2つです。
☆労働者には業務災害、通勤災害が発生したときには労災保険から補償してもらう権利があります。
労災保険の詳細を、みなさん、本当にご存知でしたか?
労働者が労災申請を遠慮する 理由
①会社の労災保険料が増え、迷惑かけるのは嫌だ。
②労災の手続きが手間で、面倒である。
③労災保険を使わなくても、健康保険で受ければ、会社に迷惑をかけずに済む為簡単だ。
(①の解答)
一定規模以上の会社には【メリット制】という制度が適用されており、労災保険を使えば、給付の金額に応じて保険料は高くなります。
ただし、保険料が高くなるのは一定規模以上の場合だけですので基準に該当しない場合にはいくら労災保険を使用したとしても保険料は変わりません。
この一定規模の基準とは下記のとおりです。
1.100人以上の労働者を使用する会社
2.20人以上100人未満の労働者を使用し、災害度係数が0.4以上の会社
※災害度係数とは
【労働者数×(業種ごとの労災保険料率-非業務災害率)】で算出します。
この非業務災害率は現在0.06%となっております。
仮に従業員数80名の飲食業の場合
上記の計算式にあてはめると
80名×(0.3%-0.06%)=0.192≦0.4 災害度係数は0.4未満で基準を満たさないため労災保険料が高くなることはありません。
結果、労災保険料率が0.4%を超えない会社については100人未満であれば労災保険料率が高くなることはありません。
(②の解答)
業務中または通勤中のケガ・病気により、治療を受ける場合の本人の手続きの大きな流れは次のとおりです。
①会社に労災が発生したことを伝え、受診する院によって、定められている療養(補償)給付の請求書を作成してもらう。
↓
②上記①の書類を持参した上、接骨院・鍼灸院・病院で労災であることを伝え、治療を受ける。
[*但し、はり、きゅう治療のみは、医師の同意書(診断書)が必要です。]
(③の解答)
健康保険が利用できるのは、業務外の傷病に限られており、仕事中や通勤途中の傷病では、健康保険を使うことはできません。
もし、健康保険で受診後黙っていて、労働基準監督署や医療機関にバレた場合、逆に、あなたの会社が労災かくしで調査され、それによって関連会社や医療機関にも被害が生じて、刑事・民事訴訟に巻き込まれる可能性があります。
また、労災保険の補償については、種類によってそれぞれちがいますが、療養・休業・介護・葬祭等実施した翌日から2年、障害・遺族補償などは、5年が時効の目安となり、傷病年金は時効という概念はありません。
よって、補償も充実いていますので、下記の方法により、
健康保険から労災保険へ早期に・・
↓
①[医療機関窓口で健康保険から労災を切替えができる場合は]
早急に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」と健康保険証を使用した時に負担した医療費の領収書を窓口に提出して、支払った医療費を返還してもらい労災手続きを実施する。
②[医療機関窓口で健康保険から労災保険への切替えができない場合は]
早急に加入している健康保険の保険者に労災保険適用であることを連絡し、健康保険の保険者から送付された医療費を返納するための書類を受け取ります。治療費の差額(通常7割)を健康保険の保険者に返納し、返納後に健康保険の保険者からの領収書等を受け取ります。その後、労災保険への切替えに必要な書類「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」に領収書等必要な書類を添付して管轄の労働基準監督署に提出します。
☆業務上災害なのに、事業主が費用を負担し健康保険を使用させることを耳にすることがあります。
いわゆる労災隠しです。
労災隠しの一例
•「正社員でなければ労災保険は下りない」と会社に嘘をつかれて労災申請しなかった。
•「この事故では労災が下りない」と言われて労災申請できなかった。
•「会社から治療費を払うので労災申請はしないでくれ。」と会社から迫られて、断れなかった。
•「労災申請をするなら解雇にする」、と脅され、労災申請できなかった。
•労災申請をさせないために「タイムカードを偽造され、違法な長時間労働を隠ぺいされた。」
会社が、労災事故が起こった事実を隠す、いわゆる「労災隠し」は、会社が労働者に対して負っている義務に違反しますので、違法行為であることが明らかです。
会社は、労働契約法5条に基づき、労働者に対する安全配慮義務を負っています。会社は、この義務に従って、労働者が労災保険の給付を受けられるように協力しなければなりません。
また、業務に従事している間に生じた労働災害(業務災害)に対しては、労働基準法75条以下の規定に基づいて、会社が治療費等の災害補償責任を負うことになっています。
会社は、労働安全衛生規則に基づいて、各地域の労基署に労働災害(労災)の発生を報告しなければならず、報告書の未提出は罰則の対象になります。
会社の「労災隠し」は、これらの3つの法的義務に反する違法な行為なのです。
しかし、後々その怪我が原因で障害等が発生し、会社では支払えないくらいの費用が発生したらどうしますか?
その時でも遡って労災申請はできると思いますが、(時効になる場合もあり)状況によっては罰則が適用される可能性があります。
まほろ接骨院は指定院より ↓
①[医療機関窓口で健康保険から労災を切替えができます!]
原則窓口負担はありません
上記②の解答のように 書類持参で受付にて完了!
接骨院の場合↓(ケガ)
(業務災害の場合)
・様式第7号(3)
(通勤災害の場合)
・様式第16号の5(3)
はり、きゅうの場合↓
(ケガOR病気 注意医師の同意書必要)
(業務災害の場合)
・様式第7号(4)
(通勤災害の場合)
・様式第16号の5(4)
該当する上記書類に必要事項を記入・捺印してお持ちください。
何かご不明や不安があればいつでも気楽にご相談を!
労災保険給付の概要一覧
①療養(補償)給付
「療養の給付」は、負傷、病気に対する療養行為そのものを対象とし、「療養の費用の支給」は、療養にかかった費用を償還するものです(労災指定病院以外で療養を受けた場合に対象となります)。
②休業(補償)給付
療養のため労働する事ができない日に対する賃金補償です。平均賃金(給付基礎日額)をもとに、給付金額が計算されます。
③傷病(補償)年金
療養を開始して1年6ヶ月を経過した日に、一定要件に該当した場合に、労働基準監督署が支給を決定するものです。
④障害(補償)年金
傷病が治癒した後に一定の傷害が残った場合に、障害の程度に応じて年金または一時金として支給されるものです。なお、「障害(補償)年金差額一時金」は、年金を受給していた労働者本人が早期に死亡した場合に、残された遺族に対して一定金額が支給されるものです。
⑤介護(補償)給付
「障害(補償)年金」または「傷病(補償)年金」の要件を満たす場合に、一定の障害により介護が必要な場合に支給されます。
⑥遺族補償給付(遺族給付)
労働者が死亡した時に、一定の要件を満たす遺族に対して年金または一時金で支給されるものです。なお、「遺族(補償)年金前払一時金」は、年金給付の場合に一定金額を限度として前払いされるもので、前払いが請求できるのは年金の場合のみです。
⑦葬祭料(総裁給付)
死亡した労働者の葬祭に要する費用について支給されます。
⑧二次健康診断等給付
定期健康診断等において、過労死に関連する所見がある場合に、医師による二次健康診断や保険指導を行う際に支給されるものです。